複数の人が暮らすアパートやマンションなどの賃貸物件では、専有部分と共有部分の違いをあらかじめ把握しておく必要があります。
とくに共用部分には、邪魔になるものを置いたり、使い方を間違えたりしてしまうと、住民間トラブルに発展しかねません。
そこで今回は、賃貸物件をお探しの方に向けて、賃貸物件の共用部分についてくわしくご紹介します。
賃貸物件の共用部分とは
そもそも共用部分とは、アパートやマンションなどの区分所有建物において、住民が共同で使用する部分のことを指します。
具体的には、次のような場所が共用部分にあたります。
(1)廊下や階段、エントランスなど構造上共用部分にあたる場所
(2)管理室や集会室など、管理規約で定められた場所
(3)壁や支柱、基礎、屋根などの基本的な構造部分
(4)住戸の窓ガラスや玄関扉、バルコニー、専用庭など
なお、共用部分は、法律によって設置が定められた「法定共用部分」と、管理上の規約で定められた「規約共用部分」の2種類に分けられます。
(1)と(3)は建物の構造上設置が定められているため法定共用部分に、(2)と(4)は規約共用部分にあたります。
ゴミ捨て場は賃貸物件でもトラブルの多い共用部分?ルールに注意
ゴミ置き場は住民全員が使う生活になくてはならない共用部分です。
粗大ゴミの放置や物件で定められたルールに反する行為は、住民トラブルにつながりかねないため、とくに注意が必要です。
おもなトラブルには、次のような例が挙げられます。
ゴミ捨ての時間を守らない
ゴミ捨てのルールは物件によって異なりますが、朝に出すべきゴミを夜に捨ててしまうなど、ルールを守らないケースがよく見受けられます。
においの発生や害獣によるゴミ荒らしなど、物件全体に迷惑をかける可能性があるため、ゴミ捨ての時間は守るようにしましょう。
ゴミの分別をしていない
燃えるゴミや燃えないゴミ、資源ゴミなどは地域によって決められた分別で出す必要があります。
また、粗大ゴミの放置は他の住民の迷惑にもつながってしまうため、決められた手続きを踏んでゴミ出しをしましょう。
通路は賃貸物件の意外な共用部分?
共用部分としての「通路」には、エレベーターや廊下だけでなく、ベランダが含まれます。
普段から不特定多数の人が通るわけではない一方で、火災などの災害が発生したときには、ベランダは避難経路として活用されます。
そのため、いざというときに進行の妨げとなる大きなもの、たとえばテーブルセットや大きな観葉植物などは、管理会社から撤去を依頼されることも少なくありません。
私物を設置するときには、邪魔になっていないか、大きさはどうか注意しましょう。
まとめ
今回は、賃貸物件をお探しの方に向けて、賃貸物件の共用部分についてくわしくご紹介しました。
多くの人が暮らす賃貸物件では、お互いに気持ち良く暮らせるように、マナーに気を配ってルールを守った使い方を心がけるようにしましょう。
私たち有限会社すみれハウジングは、兵庫県三田市を中心に豊富な賃貸物件を幅広く扱っております。
賃貸物件をお探しの方は、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓